どーも。昨日に引き続き民法改正を。ミナージュです。
難しいんだけど結構大事な改正だから説明します。
公証人による保証意思確認の手続きを新設
会社や個人である事業主が融資を受ける際、その事業に関与してない親戚や友達などの第三者が安易に保証人になってしまい、結果多額の借金を肩代わりしないといけんって事例がこれまでも多く存在しました。まぁこれに関しては無くなるわけではなくって
一個人が事業融資の保証人になろうとする場合、公証人による保証意思確認の手続きを新設しています。
この手続きを経ないでした保証契約は無効となります。
この手続きで必要となるのが保証意思宣明公正証書。これは代理人に依頼することが出来ず保証人になる人自ら公証人の面前で保証意思を述べる必要があります。
※意思確認が不要な場合
・債務者が法人で、その法人の役員。
・債務者が個人で、その債務者の共同事業者や一緒に働いてる奥さん