どーも。直結のミナージュです。
不動産賃貸借のルールで面倒だったのがこれ敷金問題。
すでにガイドラインが制定されておりますが民法にはこの明記が一切なされていませんでした。
僕ら不動産会社も紛争になるなって時にガイドラインの説明はしますが
賃貸人と賃借人に明確に理解してもらっていなければなんぼでも時間を食ううっとーしい事案なんです。
公平公正な判断も自分にマイナスな話であれば敵とみなされる。
うっとーしい。
でもこうやって「法律で決まってますから」って言えるとホンマに楽。
ちなみに内容です。
・敷金は賃貸借終了時に未払い金以外の残金を返還しなければならない
・通常損耗と経年変化については原状回復の必要なし。
通常損耗・経年変化:家具の設置による床カーペットのへこみ、自然なクロスの変色(画鋲ピンレベルの穴)
故意過失の損耗:タバコのヤニ、ペットによるキズ